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社団法人 飛騨古川青年会議所
   
  第1章 総則
(名称)  
第1条 この法人は、社団法人飛騨古川青年会議所(以下「本会議所」という。)と称する。
   
(事務所)  
第2条 本会議所の事務所は、岐阜県飛騨市古川町若宮二丁目1番66号 古川町商工会内に置く。
   
(目的)  
第3条 本会議所は、社会開発の理念に基づく飛騨市の正しい経済の発展と福祉の実現をはかり、指導力の開発を基調とした自己の啓発に努めると共に、飛騨市社会の一員として住民の共感を求め、社会開発計画による日常活動を展開しより良いふるさと飛騨市を建設する事を目的とする。
   
(事業)  
第5条 本会議は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)産業、経済、福祉、文化、行政に関する研究並びにその改善発達に関する事業。
(2) 社会開発計画の推進及び青少年問題に関する事項。
(3)国際青年会議所、日本青年会議所並びに国内・国外の青年会議所及びその他の諸団体との連携。
(4)事業活動の社会認識を高揚するための広報活動。
(5) その他本会議所の目的を達成するために必要な事業。


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  第2章 会員
(会員の種類及び資格)
第6条 本会議所の会員は、次の3種とする。ただし、正会員に限り民法上の社員とする
(1)正会員・・・飛騨市及びその近郊に居住する40才以下の品格ある青年で、理事会で承認されたもの。(年度途中に40才に達する者は、 当該年度内は、正会員の資格を有する。)
(2)特別会員・・・40才に達した正会員で、引き続き次年度において会員となることを申し出たもの。
(3)賛助会員・・・本会議所の趣旨に賛成し、事業の発展を助成することを望む個人、法人又は団体で、理事会に承認されたもの。
   
(会員の入会)  
第7条 本会議所に入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦により、別に定めるところにより申し込むものとする。
ただし、入会の諾否は、理事会が決する。
   
(会員の権利)  
第8条 正会員は、総会において各1個の表決権を有し、すべての事業に参加する権利を平等に共有する。
   
(会員の義務)  
第9条 本会議所の会員は、本定款に定めるもののほか、諸規程その他の規則を厳守し、本会議所の目的達成に努力する義務を負う。
   
(入会金及び会費)
第10条 会員は、総会で定める入会金及び会費を納入しなければならない。
   
(退会)  
第11条 退会を希望する会員は、別に定める様式により退会届を理事長に提出しなければならない。
ただし、会員が死亡したときは退会したものとみなす。
   
(除名)  
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により除名することができる。
(1)本会議所の名誉を棄損し、又はその設立の趣旨に反する行為のあったとき。
(2)会費納入の義務を履行しないとき。
(3)出席義務を履行しないとき。
(4)その他会員として適当でないと認められたとき。
2.本会議所は、前項の除名をするに当たり、当該会員にその総会において弁明の機会を与えるものとする。
   
(拠出金品の不返還等)
第13条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他の金品は返還しない。また、分割納入によりその期の会費などが完納されていないときは 未納分を完納しなければならない。



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  第3章 会議
(会議の種類及び構成)
第14条 本会議所の会議は、総会、理事会、例会及び委員会とする。
(1)総会は、正会員をもって構成する。
(2)理事会は、理事をもって構成する。
(3)例会は、会員をもって構成する。
(4)委員会は、委員をもって構成する。
 
(総会の種類及び招集)
第15条 総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。
2 定時総会は、毎年1月と8月に理事長が召集する。
3 臨時総会は、次に掲げる場合に理事長が召集する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事会が必要と認めたとき。
(3)5分の1以上の正会員より会議の目的事項を示した書面で召集の請求があったとき。
4 前項に定めるもののほか、監事が総会招集の必要を認めたときは、これを召集することが出来る。
5 総会の招集は、正会員に対し会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面で、会議の10日前までに通知して行わなければならない。
   
(総会の議長)
第16条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から理事長が指名する。
   
(総会の成立)
第17条 総会は総正会員の2分の1以上の出席により成立する。
   
(総会の議決事項)
第18条 次の事項は、総正会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)定款の変更
(2)会員の除名
(3)本会議所の解散及び残余財産の処分方法
2 次の事項は、出席した正会員の2分の1以上の決議を必要とし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(1)事業計画及び収支予算の決定及び変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)役員の選任及び解任
(4)諸規程の設定及び変更及び廃止
(5)入会金及び会費の額の決定及び変更
(6)その他の本会議所の運営に関する重要な事項
3 第1項の規定に関する第15条第5項の通知には、附議事項及びその提案理由を記載しなければならない。
   
(委任による表決権の行使)
第19条 正会員は、第15条第5項の規定によりあらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の出席正会員を代理人として票決を委任することができる。この場合において、第17条並びに前条第1項及び第2項の適用については、出席したものとみなす。
2 前項の代理人は代理権を証する書面を総会に提出しなければならない。
   
(総会の議決事項の通知)
第20条 理事長は、総会の終了後遅滞なくその議決事項を会員に書面で通知しなければならない。
   
(総会の議事録)
第21条 総会の議事については、その開催の要領及び経過並びに結果を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が理事のうちから指名した作成者により作成し、議長及び出席正会員のうちから選出された署名者2名が記名捺印しなければならない。
   
(理事会)
第22条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に提出すべき議題
(2)総会から委任された事項
(3)総会の議決を要しない事項の執行に関すること
2 定例理事会は、毎月例会の前に開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的を書面に示して請求があったとき開催し、召集は理事長が行う。
3 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席により成立し、その議事は出席理事の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところとする。
4 理事会の議長は、理事長又は理事のうちから理事長が指名した者がこれに当たる。
5 理事会においては、代理人による表決権の行使は認めない。
6 理事会の議事については、前条の規定を準用する。この場合において「総会」とあるのは「理事会」と、「正会員」とあるのは「理事」と読みかえるものとする。
   
(例会)
第23条 例会は、原則として毎月1回開催する。ただし、理事会の議決により変更することができる。
2 例会の運営については、理事会の議決により定める。
   
(委員会)
第24条 本会議所は、その目的達成に必要な重要事項を研究するために委員会を置く。
2 設置する委員会の名称等は、別に定める。
3 委員会は、委員長1名、副委員長2名以内及び委員若干名をもって構成する。ただし、委員長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、副委員長及び委員は正会員のうちから理事会の承認を得て委員長が任命する。
 


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  第4章 役員
(役員の種類)
第25条 本会議所に次の役員を置く。
理 事 長  1名
直前理事長  1名
副 理 事 長  2名又は3名
専 務 理 事  1名
理     事14名以上18名以内(理事長、直前理事長、副理事長、専務理事を含む)
監     事  2名(役員の資格及び任免)
 
(役員の資格及び任免)
第26条 役員は、本会議所の正会員であることを要し、総会において選任し、及び解任される。ただし、直前理事長はこの限りでない。
2 監事は、他の役員と兼務することはできない。
3 役員の選任手続に関しては、別に定める規定による。
   
(役員の任期)
第27条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了でも、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
   
(役員の任務)
第28条 理事長は、本会議所を代表し所務を総理する。
2 直前理事長は、理事長経験を生かし所務について必要な助言をする。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定められた順序によりその職務を代行する。
4 専務理事は、理事長を補佐し事務局を統括する。
5 理事は、理事会を構成し、所務の執行を決定する。
6 監事は、民法第59条の職務を行い、理事会に出席して意見を述べることができる。



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  第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会議所の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)入会金
(3)会費
(4)寄付金
(5)補助金
(6)事業又は資産から生じる収入
(7)その他の収入
   
(資産の管理)
第30条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決によりこれを定める。
   
(資産の支弁)
第31条 本会議所の経費は、資産をもって支弁する。
   
(事業計画及び予算)
第32条 本会議所の事業計画及び予算は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に総会の議決により定めなければならない。
これを変更する場合も同様とする。
   
(暫定予算)
第33条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を得て予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
   
(事業報告及び決算)
第34条 理事長は、事業年度毎に翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週間前までに次の書類を作成し、監事の監査を受け、当該総会の承認を得なければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)収支決算書
(4)財産目録
2 監事は、前項の書類の送付を受けたときは、監査を行い、定時総会の3日前までに意見書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、毎事業年度第1項に定める書類を定時総会の会日の1週間前までに事務局に備え付け、会員が書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
   
(会計区分)
第35条 本会議所の会計は各年度毎に一般会計、特別会計及び基金会計の3つに区分して処理する。
2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を取り扱う。
3 特別会計は、一般会計で処理するに不適当、大規模又は特殊な事業に関する収支を事業別に取り扱う。
4 基金会計は、基金となるべき収入から積立てられた資金及びその運用により取得した財産の管理運用に関する収支を取り扱う。
   
(会計年度)
第36条 本会議所の会計年度は、1月1日に始まり同年12月31日に終る。
 


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  第6章 管理
(定款その他の書類の備付け)
第37条 理事長は、定款、諸規程及び総会議事録を本会議書事務局に備えて置かなければならない。
2 理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由なくしてこれを拒んではならない。
   
(報告書等の届出)
第38条 理事長は、毎事業年度終了後総会の承認を経てから遅滞なく第34条第1項に定める書類を社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。
   
(事務局の設置)
第39条 本会議所の事務を処理するために事務局を設置する。
   
(事務局長及び事務局員)
第40条 事務局には、事務局長1名及び事務局員若干名を置くことができる。
2 事務局長は、事務局を統括する。
3 事務局長及び事務局員は理事会の議決を経て理事長が任免する。


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  第7章 定款の変更
(定款の変更)
第41条 この定款の変更は、第18条第1項の規定による議決を経て、岐阜県知事の認可を得なければならない。
2 定款の変更があった場合は、これを社団法人日本青年会議所へ提出する。


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  第8章 解散
(解散理由)
第42条 本会議所は、民法第65条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
   
(残余財産の処分)
第43条 本会議所が解散する場合は、その残余財産は総会の議決を経、かつ、岐阜県知事の許可を得て本会議所と類似の目的を持つ公益法人その他の団体に寄付するものとする。
   
(清算人)
第44条 本会議所が解散するときは、解散の日の属する年度の理事長・直前理事長、副理事長、専務理事及び理事の全員が清算人となり清算事務を処理する。
   
(解散後の会費の徴収)
第45条 本会議所は、解散後においても清算結了の日までは総会の議決を経てその債務を弁済するに必要な限度内の会費を解散の日現在の会員より徴収することができる。
 


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  第9章 雑則
(委任)  
第46条 本会議所は、本定款の運用を円滑にするために、総会の議決を経て諸規程を別に定める。
2 この定款の施行について、必要な事項(規程で定めるものを除く。)は、理事会の議決を経て別に定める。


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附則
1. この定款は、岐阜県知事の設立許可のあった日から効力を生じる。
2. 本会議所の設立当初の役員は、第26条の規定にかかわらず、設立総会の議決のとおりとし、その任期は、第27条の規定にかかわらず、昭和57年12月31日までとする。
3. 本会議所の設立当初の会計年度は、第36条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和57年12月31日までとする。
4. 本会議所の設立当初の事業計画及び収支予算は、第18条第2項第1号及び第32条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5. 本会議所設立の前日に飛騨古川青年会議所の会員であった者の本会議所への入会に際しての入会金及び設立初年度の会費は、 第10条の規定にかかわらず納入の義務を免除する。
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2008年度(社)飛騨古川青年会議所組織図
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